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税務

インボイス制度について

 

2023年10月1日よりインボイス制度(適格請求書等保存方式)が導入されます。

これによって消費税課税事業者だけでなく、免税事業者についても大きな影響を受けることが予想されます。

今回はインボイス制度について解説します。

 

  1. インボイス制度の目的

日本の消費税率は原則の10%だけでなく、食料品や新聞代に適用される8%の軽減税率も設けられています。

これにより、国内の事業者は複数の税率を適切に経理処理し、正しい消費税を計算しなければならないため、事務負担が増大し、ミスが生ずる可能性も高くなります。

インボイス制度はこうした現状を打開し、取引を行う上で、売り手と買い手が正確な消費税を互いに共有することを目的としています。

そのために、インボイス制度の下では、消費税課税事業者は以下の「適格請求書」を発行しなければなりません。

 

  1. 適格請求書とは

インボイス制度が求める「適格請求書」では、以下の記載事項が設けられています。

 

・発行者の氏名または名称、登録番号

・取引年月日

・取引内容

・受領者の氏名または名称

・消費税率ごとに区分した合計金額(税抜または税込価額)及び適用税率

・適用税率ごとの消費税額の合計

 

なお適格請求書は、あらかじめ「適格請求書発行事業者」として登録を受けた課税事業者のみ発行することができ、免税事業者は発行できません。

上述した記載事項のとおり、適格請求書では発行事業者としての「登録番号」も記載しなければならず、消費税の計算においては、課税事業者から発行された適格請求書のみが仕入税額控除の対象となるため、免税事業者との取引は仕入税額控除の対象外となります。

 

3.課税事業者への影響

◆適格請求書発行事業者の登録

消費税課税事業者は、インボイス制度開始に向けて、まず適格請求書発行事業者として登録する必要があります。

2021年10月1日から登録申請の受付が開始するため、スケジュールに余裕を持って申請を行いましょう。

 

◆請求システムの導入

適格請求書を発行するための請求システムを導入する必要があり、制度が開始する2023年10月1日に向けて請求システムの選定を行わなければなりません。

なおインボイス制度開始に合わせて、多くの事業者が電子インボイスを導入するものと想定されています。

電子インボイスの導入によって請求データは電子化され、そのデータをもとに会計や販売管理システムと自動連携することができれば、社内の事務負担が大きく軽減されることでしょう。

したがってインボイス制度開始に向け、電子インボイス導入の検討だけでなく、それを取り巻く社内インフラ全体の見直しを行う機会として取り組むことが望ましいと考えられます。

 

◆免税事業者との取引の見直し

インボイス制度の下では、免税事業者との取引が仕入税額控除の対象外となるため、自社の取引先が課税事業者かどうか確認しておく必要があります。

現状においては、免税事業者との取引についても全額が仕入税額控除の対象となるため、この変更が事業者に与える影響は非常に大きなものとなるでしょう。

 

なお免税事業者との取引は、制度開始後すぐに仕入税額控除の対象外となるのではなく、経過措置によって以下のとおり段階的に廃止へと向かいます。

 

・2023年10月1日~2026年9月30日まで:仕入税額控除の80%

・2026年10月1日~2029年9月30日まで:仕入税額控除の50%

 

したがってインボイス制度開始後も、免税事業者との取引については、上記のとおり6年間は一定割合の仕入税額控除を受けることができます。

しかし全額控除はできないことから、インボイス制度導入を機に、免税事業者との取引自体を見直したり、課税事業者となることを依頼するケースが頻発するものと予想されます。

 

4.免税事業者への影響

先述のとおり、免税事業者は適格請求書を発行できず、自身が発行する請求書は取引先では仕入税額控除の対象外となるため、最悪の場合には取引自体が敬遠されてしまう可能性があります。

ただし売上が1,000万円未満の免税事業者についても、自ら課税事業者を選択することで、適格請求書発行事業者として登録することも可能です。

それによって消費税の納税義務は生じますが、消費税額をきちんと請求でき、取引先も仕入税額控除の対象にできることで、取引関係の維持へと繋がりやすくなります。

このようなメリットとデメリットを総合的に勘案し、課税事業者を選択するかどうかの判断を迫られることとなるでしょう。

 

5.法人成りはインボイス制度開始前に行うべき?

インボイス制度開始前に法人成りをすることによって、最長で2年間は消費税が免税となるメリットを享受することができますが、お伝えしたとおり、制度開始後は免税事業者でい続ける自体がデメリットとなってしまう可能性も考えられます。

したがって免税期間のメリットを享受したい場合には、制度開始前の今のうちに法人成りを実行することもご検討ください。

 

(まとめ)

今回は2023年10月から開始するインボイス制度について解説しました。

お伝えしたとおり、消費税課税事業者だけでなく免税事業者にも大きな影響が生ずるため、すべての事業者は制度開始に向けて様々な意思決定が求められます。

これを機に一定割合の免税事業者が課税事業者を選択することが想定されますが、課税事業者となった後も適格請求書発行事業者として登録申請し、適格請求書を発行するための請求システムを導入するなど、必要となる作業は多岐にわたります。

ご自身の状況を踏まえ、スケジュールに余裕を持って準備を進めるようにしましょう。

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