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栃木県事業承継支援補助金について

新型コロナウイルス感染症拡大による影響が続いていますが、栃木県では県内の中小企業の優れた技術を次世代へ引き継ぎ、安定した雇用の場を確保するために、「栃木県事業承継支援補助金」の募集を開始しました。

今回は「栃木県事業承継支援補助金」の制度概要について解説します。

 

  1. 栃木県事業承継支援補助金とは

「栃木県事業承継支援補助金」では、中小企業者が事業承継を行う際に必要となる税理士などの専門家への経費の一部を補助することで、円滑な事業承継やM&Aを促進しています。

 

2.補助上限額や補助率

当補助金制度の補助上限額及び補助率は以下のとおりです。

 

・補助上限額:50万円

・補助率:対象経費の1/2以内

 

3.補助対象経費

補助対象経費及び補助上限額は下表のとおりです。

 

 

          主な事業区分

                    補助上限額
        M&A  親族内承継    従業員承継
株式等の相続税・贈与税の申告書類の作成を委託した場合の経費      ⇒ 50万円  

 

 

 

一律50万円

株価など企業価値の算定を委託した場合の経費

 ⇒上記以下

  37.5万円

事業承継計画の策定を委託した場合の経費
最終的な契約書やレビューの作成を委託した場合の経費
不動産の鑑定評価書の作成を委託した場合の経費
債務整理手続きを委託した場合の経費
代表者の変更に伴う登記等を委託した場合の経費

 

なお事業実施期間は、交付決定日から令和4年2月18日までであり、この期間内に行われた事業承継に関する経費が対象となります。

補助対象経費の詳細については、以下の公募要領をご確認ください。

https://www.pref.tochigi.lg.jp/f03/documents/0709jigyousyoukeikouboyouryou.pdf

 

4.補助対象者

当補助金制度の補助対象者は、以下のすべてを満たす中小企業者です。

 

(1)栃木県内に本店又は主たる事業所を有する中小企業者であること。ただし、M&Aの場合、譲渡側(売り手)であること

(2)みなし大企業でないこと

(3)支援機関(商工会や金融機関など)から推薦を受けていること

(4)次の①から⑥に掲げるいずれにも該当しないこと

①栃木県暴力団排除条例 (平成22年栃木県条例第30号)に規定する暴力団又は暴力団員等

②役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員等を利用するなどしている者

③役員等が、暴力団又は暴力団員等に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与している者

④役員等が、暴力団又は暴力団員等であることを知りながらこれを不当に利用するなどしている者

⑤役員等が、暴力団又は暴力団員等であることを知りながらこれと社会的に非難されるべき関係を有している者

⑥県税を未納の者

 

5.募集期間及び提出方法

当補助金制度の募集期間は、令和3年7月5日(月)から令和3年11月30日(火)であり、予算に達した段階で終了となります。

申請書類は郵送またはメールにて提出してください。

また補助金の交付については、事業実施完了後10日以内の実績報告が必要となります。

 

6.手続きに関するQ&A

以下の内容は、宇都宮商工会議所の補助金事務局にて確認した内容に基づいています。

 

Q1.申請後、採択結果が出るまでの審査期間はどれくらいかかるの?

A1.個々の申請内容にもよりますが、概ね2週間程度となります。

 

Q2.自社株を贈与・譲渡するため、専門家へ株価算定を依頼したが、結局事業実施期間内に実行しなかった。この場合でも補助対象となるの?

A2.当補助金制度は「事業承継の実施」に係る経費を補助するための制度であるため、実施しなかった場合には交付対象外となります。

 

Q3.生前の事業承継ではなく、相続によって行われる事業承継についても対象になるの?

A3.相続による事業承継についても、相続税申告や企業価値算定にかかる専門家経費は補助対象となります。ただし消費税や登録免許税、収入印紙代、専門家の交通費・宿泊費等は補助対象外となります。

 

Q4.贈与税の申告期限は3月15日だが、事業実施期間内までに申告手続きが終わらない場合は補助対象外?

A4.事業実施期間内に税務申告を完結させる必要はありませんが、補助金の交付にあたっては税理士等の専門家への報酬支払いを済ませておく必要がありますのでご注意ください。

 

Q5.事業実施期間内に事業承継計画が完了しなければいけないの?

A5.事業実施期間内に事業承継が最後まで終結している必要なく、事業実施期間後の複数年にわたって事業承継を行う場合にも補助金申請が可能となります。その場合には、あくまで事業実施期間内に実際に実行された部分に係る経費が対象となります。

 

なお当補助金制度は新たに創設されて間もない制度であるため、補助金申請の可否など個々の事例については直接事務局へお問い合わせ頂くことをお勧めします。

(栃木県事業承継支援補助金ホームページ:

https://www.pref.tochigi.lg.jp/f03/2021zigyousyoukei.html

 

(まとめ)

今回は栃木県事業承継支援補助金について解説しました。

事業承継やM&Aの際に必要となる専門家報酬の一部が補助される制度となります。

補助対象者に該当する場合には、ぜひ当制度をご活用ください。

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