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税務

仮想通貨の税制

ビットコインやアルトコインに代表される仮想通貨が注目を浴び、新たに投資を始める人も増加しています。しかし仮想通貨に対する税制を正しく理解していないと、申告漏れによってペナルティが発生するリスクもあるでしょう。

今回は仮想通貨の税制について解説します。

 

  1. 仮想通貨が課税されるタイミングとは

まず仮想通貨を保有する場合には、主に以下のように利益が実現したタイミングで課税が生ずることとなります。

 

□売買で利益が発生した場合

1月1日から12月31日までの間に仮想通貨の売買によって利益が生じた場合には、その利益の合計額に対して所得税や住民税が課税されます。なお売却額から差し引く取得原価については、総平均法または移動平均法のいずれかによって計算します。

 

□仮想通貨で買い物をした場合

仮想通貨を決済に使用した場合において、レートの変動によって差益が生ずる場合にも課税対象となります。

たとえば「1BTC=10万円」のときに1BTCを購入し、その後「1BTC=50万円」で1BTCを使用してパソコンを購入した場合には、以下のように所得金額を計算します。

 

50万円(パソコン購入金額)-10万円(ビットコイン取得価格)=40万円

 

また他の仮想通貨と交換する場合にも、差益に対して課税が発生します。

 

□マイニングで仮想通貨を入手した場合

マイニングに参加し、仮想通貨を受け取った場合には、その受け取った額からマイニング等に要した費用を差し引いた残額に対して税金がかかります。

 

  1. 仮想通貨の税率は?

所得税の計算上、仮想通貨から生じた所得は「雑所得(総合課税)」に区分され、課税所得が大きくなるほど税率も上昇する「超過累進税率」によって課税されます。

超過累進税率では5~45%(別途復興特別所得税あり)の税率が適用され、住民税も合わせると最大で55%もの課税が生じるため、仮想通貨による所得が大きいほど税負担も雪だるま式に増加することとなります。

 

  1. 上場株式等との違い

特定口座によって運用されることの多い上場株式の配当や譲渡益については、仮想通貨の税制とは大きく異なります。

上場株式の配当や譲渡益は申告分離課税を選択でき、これらの所得については金額の大小にかかわらず、住民税も合わせて一律20%(別途復興特別所得税あり)の課税となります。

また株の譲渡による損失が発生した場合には、その損失を翌年以降3年間にわたって繰り越すことができ、その間に生じた配当や譲渡益と相殺することが認められています。

一方で仮想通貨にはこのような繰越控除制度は認められていないため、損失を翌年以降に繰り越すことはできません。

 

4.仮想通貨の節税方法

会社員などで給与所得がある場合には、その他の所得が20万円以下であれば確定申告義務はありません。したがって仮想通貨による雑所得の金額が20万円以下のケースでは、所得税の負担を回避することができます。

 

また仮想通貨のレートが上昇局面にある場合には、一旦売却して利益確定することも選択肢となるでしょう。

たとえば「1BTC=10万円」のときに10BTCを購入し、その2年後に「1BTC=100万円」に値上がりした際にまとめて売却した場合、「10BTC×(100万円-10万円)=900万円」の雑所得が単年で発生することとなります。

 

一方で購入年の翌年において、「1BTC=50万円」時点で一旦売却後、ただちに買戻し、2年後に10BTCすべてを売却した場合には以下の通りとなります。

 

・翌年 :10BTC×(50万円-10万円)=400万円

・2年後:10BTC×(100万円-50万円)=500万円

 

このように売却と買戻しを行い、一旦利益確定させることによって、譲渡益を複数年に分けて計上できるケースもあるでしょう。もちろんレートの変動を予測することは容易ではありませんが、理論上は超過累進税率による税率の上昇を軽減することも可能なのです。

 

(まとめ)

今回は仮想通貨の税制について解説しました。

所得を認識するタイミングだけでなく、総平均法や移動平均法の計算など、仮想通貨に関する税金計算は非常に複雑なものとなっています。

不明点がある場合には、早めに税理士へご相談ください。

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